結婚している夫婦は、お互いに配偶者に対する貞操義務を負っています。
今時『貞操』などという言葉を用いてもピンと来ないという人がたくさんいますが、簡単に言ってしまうと、配偶者以外の異性と性的関係を持ってはいけないという義務です。
つまり結婚をした後に他の異性と男女の関係になってはいけないと法律で定められているのです。
夫婦双方に貞操義務が存在します
現在の民法では、結婚している夫婦に子供が誕生した場合、その子供は夫の子供だという嫡出推定を受けることになっています。
最近になって、実態に合わない法律だと問題視されるようになってきました。
「なぜ当然に夫の子供だという推定を受けなければいけないのか?」というと、先程述べたように夫婦双方がお互いに貞操義務を負っているためです。
配偶者以外の異性と性的関係を持たない状態が保たれている限り、
夫以外の男性の子供を妻が妊娠してしまうようなことはありえません。
不貞行為が離婚理由となります
もしも配偶者以外の異性とも自由に性的関係を持てるようになっていたとしたら、日本の婚姻制度そのものが成立しなくなってしまいます。
そのため、配偶者のどちらか一方が、不倫などの貞操義務に反する行為を行った場合には、それを理由として離婚できることになっています。
不貞行為が離婚理由の1つになることについては、民法上で明文化されています。
しかし、わざわざ民法の条文を引き合いに出すまでもなく、不倫は配偶者に対するひどい裏切り行為ですので、心情的に許せないと感じるのが当然です。
そのため、実際に大勢の人が配偶者の貞操義務違反を理由として離婚という選択肢を取っています。
権利侵害を理由として損害賠償請求をすることができます
配偶者の貞操義務違反は単に離婚理由の1つとなるだけでなく、相手方の配偶者にも重大な損害を与える行為だと考えられています。
貞操義務を裏側から考えると、それは相手方の配偶者に対して独占的に性交渉を求められる権利であると考えることができます。
つまり、
夫婦双方はその配偶者と独占的に性交渉を持つことができる権利を有しているということになります。
不倫の場合はこの権利を侵害されたことになりますので、権利侵害を理由として損害賠償請求をすることができます。
この損害賠償金は一般的に
『慰謝料』と呼ばれています。
なぜかというと、配偶者の裏切り行為によって傷つけられた心を慰撫するという性格を有している金銭であるためです。
慰謝料の二重取りはできません
慰謝料は一般的に配偶者の不倫が原因で離婚せざるをえなくなった場合に支払われることが多いですが、離婚せずに済んだ場合でも支払われることがあります。
また、
この慰謝料債務は不倫した配偶者とその浮気相手の連帯債務になります。
したがって、浮気をされた方の配偶者は、どちらでも好きな方を選んで慰謝料請求をすることができます。
ただし、いわゆる慰謝料の二重取りのようなことはできません。例えば300万円の慰謝料が妥当だという判決が下された場合であれば、お互いから其々300万円を請求することはできないということです。
つまり、浮気した配偶者と浮気相手から合計で300万円の慰謝料を取れるということになります。
まずは不倫の証拠を確保しよう
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